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2015年3月19日

【最新まとめ】 社会保険労務士の受験資格

社会保険労務士の受験資格

社会保険労務士試験の受験資格は、おもに次の3つに分けられます。

・学歴(短大卒と同等以上の学歴がある人
・実務経験
・厚生労働大臣の認めた国家試験合格

上記のうち、いずれかに該当すれば、試験を受けることができます。


学歴(以下のいずれかに該当)

学校教育法による大学、短期大学もしくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)

・上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く)

・旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者

・前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者

・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者


実務経験(以下のいずれかに該当)

・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。

・社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者


厚生労働大臣が認めた国家試験合格(以下のいずれかに該当)

・社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

(参考)
厚生労働大臣が認めた国家試験(PDFファイル)

・司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

行政書士となる資格を有する者

(参考)
社会保険労務士試験の受験資格


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